浄化槽の維持管理や修理のことなら新東海管理工業へ

浄化槽保守点検

maintenance and
inspection work

SERVICE 浄化槽の新設設置工事
維持管理

新築や改築等で浄化槽を設置する場合、管理者(使用者)は浄化槽法により維持管理(保守点検、清掃、法定検査)を行う事が義務付けられます。維持管理には専門的な知識が必要であり、登録を得た請負業者へ委託される事となり、専門業者の選択が必要です。当社では清掃だけ、点検だけ、といったことはなく、すべてのサポート・サービス業務を一貫して承っております。 新東海管理工業では浄化槽の故障原因となる地盤沈下や偏土圧等を十分に考慮した上で施工を行います。設置後の維持管理や清掃も一貫して行っているため、浄化槽設置後も浄化槽の使用をスムーズに開始することが出来ます。 住宅や商業施設の新築時やトイレ改修などで浄化槽の設置や維持管理が必要な時はお気軽にお問い合わせください。 浄化槽設備士による立会の元、確実に安全・品質・工程を確保します。 愛知を中心に40年対応してきた、我々プロにぜひお任せください。

こんな方は
ご相談ください

  • 浄化槽の法定検査をしておらず、愛知県から指摘があった
  • 浄化槽が老巧化して、入れ替え工事が必要になった。
  • 浄化槽から異臭や悪臭がする
  • 汚水や排水を流した時に排水管からゴボゴボ音がする。
  • ブロワー・排水ポンプが止まっている。
  • 浄化槽から虫がわいている

浄化槽保守点検の流れ

  • 汚泥の調整・移送
  • 送風機・モーター等の点検
  • 消毒剤の点検・補給
  • 水質の測定

浄化槽保守点検で槽内を点検後部品が壊れていないかのチエックを行います。浄化槽保守点検で槽内を点検後部品が壊れていないかのチエックを行います。浄化槽保守点検で槽内を点検後部品が壊れていないかのチエックを行います。浄化槽保守点検で槽内を点検後部品が壊れていないかのチエックを行います。浄化槽保守点検で槽内を点検後部品が壊れていないかのチエックを行います。浄化槽保守点検で槽内を点検後部品が壊れていないかのチエックを行います。浄化槽保守点検で槽内を点検後部品が壊れていないかのチエックを行います。浄化槽保守点検で槽内を点検後部品が壊れていないかのチエックを行います。浄化槽保守点検で槽内を点検後部品が壊れていないかのチエックを行います。

浄化槽は保守点検が必要

まず「保守点検」は必ず行いましょう。保守点検には、水をキレイにしてくれるバクテリアなどの微生物が活発に活動できる環境を整える役割があります。 具体的な作業内容は、装置の動作確認、汚水の状況確認、装置の調整や修理などです。各家庭の人数によって生活排水の量は異なります。また、浄化槽の種類によっても処理方法が異なるため、プロの保守点検が義務付けられています。 浄化槽の規模や処理方法によって、保守点検を行う回数が規定されていますので注意しましょう。

浄化槽の清掃は1年に1回以上必要

浄化槽の「清掃」は1年に1回以上行わなければなりません。これは、浄化槽を正常に作動させるための重要な作業です。 設置してから1年程度経過すると、微生物の死骸や汚泥などが溜まり、浄化槽が正常に作動しなくなってしまいます。清掃作業では、これらの汚れを浄化槽の外にかき出し、中の部品や装置を洗ってキレイにします。 清掃する時期は、各家庭の人数や使用頻度によっても異なりますが、基本的に1年に1回行うようにしましょう。

浄化槽の点検と法定検査の義務

上記2つのほかにも「法定検査」を受けることが義務付けられています。 法定検査とは、保守点検と清掃がきちんと行われているかを、県が指定した検査機関がチェックする検査のことです。法定検査には、下記の2種類あります。 第7条検査:浄化槽を設置してから、3ヶ月以上、5ヶ月以内に行う検査 第11条検査:第7条検査を受けてから、毎年1回定期的に行う検査 特に、第11条検査では年に1回の受検を義務付けられており、平成18年2月には罰則規定も設けられました。法定検査を受けない者は、30万円以下の罰則を課せられる場合もあるため注意しましょう。

浄化槽について
よくあるご質問

Q.浄化槽保守点検(維持管理)は、しなくてはいけないものなのですか?

A.

浄化槽法という法律により、維持管理業者による定期点検が義務付けられています。

Q.点検時間はどのくらい?

A.

一般的な戸建て住宅で20分程度です。

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