よくある質問
浄化槽保守点検について
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Q.
浄化槽の維持管理はどうして必要なのですか。
A.浄化槽の構造や処理性能は建築基準法で定められており、正しく使用し、適正な維持管理(法定検査、保守点検、清掃)を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。逆に、浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を綺麗にするため、適正な維持管理を怠わると浄化槽の機能が低下し、スカム(汚物)の流入、悪臭などが発生して水質汚濁の原因となります。浄化槽は何を流してもきれいな水がでてくる魔法の壺ではありません。
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Q.
保守点検では何をやるのですか
A.保守点検では、浄化槽のいいろいろな装置の稼働状況を調べ、その調整、修理、汚泥の状況を確認し、消毒剤の補充、清掃時期の判定といったことを行います。また合併処理浄化槽の保守点検回数については、浄化槽法施行規則で次のように定められています。 img
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Q.
保守点検を頼みたいのですが。
A.保守点検は浄化槽管理者が自ら行っても法律違反ではありません。しかしながら、保守点検の作業は技術上の基準に従って行わなければならず、専門的な知識や技能を必要とします。このため、浄化槽管理者は、保守点検を知事(保健所を設置する市では市長)の登録を受けた保守点検業者に委託することができます。登録を受けた保守点検業者については最寄りの件事務所は、または(清掃と保守点検を併せて行うことが出来る業者もありますので)市町村役場へお問合せ下さい。
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Q.
浄化槽とは何ですか
A.浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿や浮上といった物理的作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化され、この過程で必ず汚泥が発生します。この汚泥を浄化槽から引き抜き、付属装置などを洗浄したり、掃除することを清掃といいます。この清掃を怠わると、浄化槽の機能の低下や汚物の流水、悪臭の原因となります。なお清掃は、年に1回以上(全ばっ気式の浄化槽は6カ月に一回以上)の実施が求められています。
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Q.
清掃はどこに頼めばよいのですか
A.浄化槽の清掃を業として行う場合は、市長村長の許可を受けなければならないことになっています。このため浄化槽の清掃を委託する場合は市町村長の許可を受けた業者に委託してください。許可業者については、市町村からの清掃の補助のことも含め。お住まいの市町村役場はお問合せ下さい。
家族のみんなが知っておくべき浄化槽管理について
排水管洗浄・清掃について
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Q.
排水管とは何ですか?
A.台所やお風呂、トイレ等の廃水を建物の外に流す管(パイプ)の事です。 一般的に雨水は含まれません。目に見える箇所に露出しているケースは少なく、床下や地面の下などに設置されています。
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Q.
排水管清掃はしなくてはいけないものなのですか?
A.法的な義務はありません。しかし、汚れた廃水が流れるため、ぬめり(スケール)が発生したり、髪の毛がからまったり、 油粕や石鹸粕で汚れやすいのです。その汚れが悪臭や詰まりの原因となります。
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Q.
素人でも清掃できますか?
A.ほぼ無理だと思います。市販の薬品を使う方法もありますが、すぐに流れてしまい、患部に留まりにくいのが難点です。
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Q.
築30年以上の老朽化したマンションですが、排水管清掃を行っても大丈夫でしょうか?
A.水圧を低めに設定して、なでるように洗浄します。別途追加料金となりますが、薬品を併用する事もできます。 しかしながら洗浄清掃効果は低いかも知れません。
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Q.
排水管清掃は何年おきくらいに必要ですか?
A.共同住宅は毎年清掃しているケースが多いです。一般戸建て住宅は2~3年に1回で十分だと思います。
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Q.
作業時間はどのくらいですか?
A.集合住宅の1室で15分から20分程度です。一戸建て住宅の場合は外廻りも含めて2時間程度となります。
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